利用規約

1条本規約への同意

1.会員は、本規約に従って本サービスを利用するものとし、本規約に同意しない限り本サービスを利用できません。本サービスに関して当社と会員との間で別途合意した契約及び当社が配布、配信若しくは掲示する文書等(以下、総称して「個別利用規約等」といいます。)がもしある場 合は、個別利用規約等に規定する内容は、当該会員との間で本規約の一部を構成するものとします。
2
.本規約と個別利用規約等の内容が抵触する場合、当該事項については個別利用規約等の定めが優先するものとします。
3
.個別利用規約等において別段の定めのない限り、第4条の規定に従い会員が本規約に同意したうえで会員登録を完了した時点で、当該会員と当社との間で、本規約の諸規定に従ったサービス利用契約(以下「本利用契約」といいます。)が成立します。


2条本規約の改訂・変更

1.当社は、当社の判断において、いつでも本規約の内容を変更又は追加できるものとします。変更後の利用規約は、当社が別途定める場合を除いて、本サービスウェブサイト又は本アプリケーション上で会員が閲覧可能となった時点より効力を生じるものとします。
2
.会員が本規約の変更後も本サービスの利用(本サービスへのログイン、及び本サービスウェブサイト又は本アプリケーションに表示された情報の閲覧をした場合を含みます。)を継続した場合、及び会員が本規約変 更後に発送された商品の受領後3日以内に変更に異議を述べない場合、当該会員は、変更後の本規約に同意したものとみなされます。会員は、 自己の責任において、随時、本規約の最新の内容を確認の上、本サービスをご利用ください。

 

3条定義

1.「会員」第4条の会員登録を行うことにより本サービスを利用することができる者をいいます。
2
.「商品」
当社が販売し、会員が本サービスを通じて購入できる商品をいいます。
3
.「コンテンツ」
会員が本サービスを通じてアクセスすることができる情報(文章、画像、動画、音声、音楽その他のサウンド、イメージ、ソフトウェア、プログラム、コードその他のデータを含みますが、これらに限られません。)をいいます。
4
.「本サービスウェブサイト」
当社が運営する本サービスのウェブサイト(理由の如何を問わずウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)をいいます。


4条会員登録


1.本サービスの利用を希望する会員は、本規約を遵守することに同意し、当社の定める情報を当社の定める方法により、当社に提供することに よって、会員登録をするものとします。
2
.会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、会員登録を拒否し、又は当該会員による利用を制限することがあります。

(1)未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった 場合
(2)
会員登録にあたって当社に提供された情報の全部又は一部につき、虚偽、誤り又は記載漏れがあった場合
(3)
申請者が、本サービスにつき利用停止措置を受けたことがあり、又は現在受けている場合
(4)
過去に本利用契約その他当社との間で締結した契約に関し、当該契約に定められた義務の履行を怠ったことがある場合、その他本利用契約上の義務の履行を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(5)
19条に該当すると当社が判断した場合
(6)
その他、当社が会員登録を適当でないと判断した場合

 

5条未成年者による利

1.未成年者は、会員登録の申請及び本サービスの利用その他一切の行為に つき、親権者等の法定代理人の同意を得た上でこれを行うものとします。
2
.本規約の同意時に未成年であった会員が成年に達した後に本サービスを利用した場合、当該会員は、本サービスに関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。


6条本サービスの利用

本契約に基づき、当社は、お客様に対して次の1及び、2を合わせたサブスクリプションサービス(以下、「本サービス」という。)を提供する。

1.本ページ下部に記載する機械(備品を含む)(以下、「本件機械」という。)を賃貸(以下、「賃貸」という。)し、お客様は当社から本件機械を賃借(以下、「賃借」といい、「賃貸」と合せて「賃貸借」という。)する。
2
.本ページ下部に記載する商品(以下、「本件商品」という。)を販売し、お客様は当社から本件商品を購入する。

 

7条(本サービス商品の引渡し)

当社は、本契約の成立後、本件商品及び本件機械(以下、あわせて「本サービス商品」という。)を、当社及びお客様との間で合意された引渡場所において、お客様に対して引き渡すものとする。なお、配送業者は当社が指定するものとし、送料その他本サービス商品の引渡しに係る費用は、当社が負担するものとする。

 

8条(本件機械の取扱い)

1.お客様は、第7条に基づき本件機械の引渡しを受けたときから、本件機械を、善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って利用し、管理するものとする。

2.お客様は、本件機械を第三者へ転貸することはできない。

3.お客様は、当社から事前の承諾を得ることなく、以下のいずれかに該当する行為をしてはならない。

    (1)本件機械の賃借権の売却、贈与その他の譲渡

    (2)本件機械を滅失又は毀損し、又は改造、加工その他の原状を変更する行為

    (3)本件機械を、取扱説明書の注意事項に反する方法により使用する行為

    (4)本件機械を、本来の用法と著しく異なる用法で使用する行為

    (5)本件機械を、当社の権利を侵害する態様、当社の名誉又は信用を毀損する態様、その他社会通念上不適切な態様で使用する行為

 

9条(利用料金)

会員は、本サービスの利用の有無にかかわらず、本サービスの利用料金の全額を当月又は前月に支払います。

本サービスの利用開始月については、本サービス登録時に決済され、翌月以降は登録時から1ヶ月ごとに自動決済が行われます。

お客様は当社に対して、決済日に月額利用料として下記金額(本件機械一台あたり)をクレジットカード払いにて支払うものとする。

LOA Aroma DiffuserBOX       White / Black     ¥22,000(税込み)

LOA Aroma DiffuserTOWER   White / Black     ¥11,000(税込み)

2.お客様は、契約期間中において、本サービスを利用しない又は利用できない期間があったとしても、その理由を問わず、当社に対する利用料金の支払いを免れないものとする。

 

10条(契約期間)

1.本契約の契約期間は、本契約締結日から6か月とする。お客様は、6か月経過後に本契約の解約を行う場合、解約日を含む月の前月までに、当社が定める退会手続を行うことにより本契約を解除し、退会することができる。なお、契約期間満了日の1か月前まで会員から解約する手続きがない場合、本契約は同内容で更に3か月間自動更新されるものとし、その後も同様とする。

2.お客様が本件機械の修理又は破損交換を行った場合、次回の自動更新後に本契約の解約を行うものとする。

3.本契約締結日から6か月経過以前に、(理由のいかんを問わず)お客様が本契約を解約する場合又は本契約が解除された場合、お客様は、当社に対して、6カ月分の月額利用料金相当額の中途解約手数料を(既払い分があれば当該金額を減額して)支払うものとする。

解約をご希望の場合、専用のフォームより解約のお手続きを行って下さい。
解約のお申し出をした月の翌月末に解約となります。

 

11条(品質保証等)

本サービス商品について、引渡し前に生じた損傷、故障、不具合その他の初期不良(外観部分の劣化や軽微な傷、変質等は含まない。以下同じ。)があった場合、お客様は、本サービス商品の受領から10日以内にこれを当社に通知するものとする。当社は、当該期間内に当該通知を受けたときは、その内容に従い、商品を無償で修理し又は代替品の提供を行うものとする。当社は、商品を無償で修理し又は代替品の提供を行うことのほかには、一切の責任を負わないものとする。

 

12条(著作権等)

お客様は、本サービスにより当社から提供される本サービス商品その他本サービスを通じて提供されるいかなる情報についても、複製、転用等することはできない。

 

13条(知的財産権)

1.当社及びお客様は、当社および正当な権限を有する第三者が本サービス商品に関する一切の知的財産権を保有していることを了承する。

2.当社及びお客様は、本サービス商品が第三者の知的財産権を侵害している可能性を知り得た場合及び第三者から知的財産権を侵害しているとの申入れを受けた場合には、直ちに相手方に電子メール又は書面にて通知し、当社とお客様は対応について協議する。

 

14条(本件機械の滅失・毀損等)

本件機械の引渡し以降契約期間の終了までの間に、お客様の不注意その他の過失に起因又は関連して本件機械の一部が滅失、故障又は毀損した場合であっても、本契約は従前どおりに継続するものとし、お客様は当社に対して本件機械の修理代金全額、又は代替品の引渡しに係る費用を支払うものとする。ただし、商品が滅失し、かつ本件機械について代替品との交換が行われない場合、本契約は滅失の時をもって終了するものとする。

 

15条(損害賠償等)

お客様が本件機械を当社に返還するまでの間に、本件機械自体又はその設置、保管、使用によって、当社又は第三者に損害が生じたときは、お客様が当社又は当該第三者に対してその損害を賠償するものとする。

 

16条(不可抗力等)

天変地異、戦争その他の不可抗力、運送又は保管中の事故、労働争議、法令等の制定・改廃、公権力による命令・処分、輸送業者の業務の遅滞その他当社の責に帰すことができない事由によって、本サービス商品のお客様に対する引渡しその他当社による本契約に定める義務の全部又は一部の履行が遅延し又は不能になったときは、当社は一切の責任を負わないものとする。

17 (本契約の解除)

お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、何らの催告をすることなくただちにお客様との間の利用契約及びお客様と当社が別途締結した契約の全部又は一部を解除することができるものとする。なお、当社は、お客様が解除に際して損害が生じた場合であっても当該損害につき一切責任を負わないものとする。

1.お客様が資産について差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は公租公課の滞納処分を受けた場合

2.破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、特別清算手続き開始について自ら申し立て、又は第三者から申し立てられた場合

3.解散の決議を行い又は解散命令を受けた場合

4.手形交換所の取引停止処分を受けた場合

5.本契約に違反し、当社の催告にもかかわらず、10日以内に違反が解消されない場合

 

第18 (本件機械の返還)

理由のいかんを問わず、本契約が終了したときは、お客様は、本件機械を現状有姿にて、当社に対して、当社指定の方法にて返還するものとする。ページ下部記載の各備品が毀損又は紛失した場合には、ページ下部記載の費用を支払うものとする。返還の際の送料は、お客様の負担とし、本契約終了日の翌日から2週間以内に本件機械が返還されない場合は、本契約は自動的に継続されるものとする。

 

第19条(反社会的勢力の排除)

1.当社及びお客様は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に現在及び将来にわたって該当しないこと、並びに、反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関係を現在及び将来にわたって有しないことを誓約する。

(1)     反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること

(2)     反社会的勢力が経営に実質的に関与していること

(3)     自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること

(4)     反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること

(5)     その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

  • 当社及びお客様は、自己又は第三者を利用して次の各号の行為を行ってはならない。

(1)     暴力的な要求行為

(2)     法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)     取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)     風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5)     その他前各号に準ずる行為

  • 当社及びお客様は、反社会的勢力への該当性の判断の為に調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができる。相手方は、これに必要な資料を提出しなければならない。
  • 当社又はお客様は、相手方が本条の規定に違反した場合、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、何ら催告等の手続を要せず、当社とお客様の間にて締結された全ての契約を解除することができるものする。この場合、契約の解除を行った当事者は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しない。また、解除を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償する。

 

20条(地位の譲渡禁止)

  1. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約に基づく地位を移転し、又は本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部について、第三者に譲渡若しくは承継させ、又は担保権を設定する等一切の処分をすることができない。
  2. 本契約に基づく地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部が前項に基づき第三者に譲渡、承継等された場合は、本契約のすべての条項が当該譲受人等にも適用される。

 

21条(準拠法)

本契約の準拠法は日本法とし、日本法によって解釈される。

 

22条(合意管轄)

本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

23条(誠実協議)

本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関して疑義が生じた事項については、当事者は誠実に協議の上、信義誠実の原則に従って解決する。